KO-MENS.TV 注意情報

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注意情報です。みんなにも教えてあげてください。

■Q.電話をかけただけでコンテンツの利用料金や月額会費を請求されましたが、どうしたらよいですか?

最近、以下のような相談例が見受けられます。
「アダルトサイトの電子メールを受け取り、メールに書かれていた電話番号に試しに電話したところ、後日になって高額の請求を受けました。苦情を述べても『サイトの利用規約に従い、最初の電話を受けた時点で会員に自動登録済みなので支払義務があります』と言われて困っています」といったケースです。
対象サイトは相談例毎に異なるようですが、手口が類似しているので、同一の個人または団体が複数サイトを運営している可能性が高いと思われます。
こうした場合の支払い義務はありません、自宅や会社までに回収に来たという事実も実際にはない模様です。無視しましょう。

原則:契約不成立

ドコモやNTTなど電話会社との間では電話を掛けただけでも通話料金の支払義務が生じます。これは、サービス利用に先立って、電話会社との間で利用契約が結ばれてるからです。契約が結ばれているから、契約に従った代金の支払義務が発生するわけです。そして、契約成立には「意思表示の合致」、つまり、契約当事者が誰を相手にどういう内容の契約を結ぶのかに共通の意識を持っている必要があります。 一方、本例ですが、送信された電子メールだけでは、相手がどこのどういった者であるか、利用できるサービスがどのようなものであるか、利用に当たっての諸条件が何であるかを正確に理解できない場合が多いと思われます。 また、「電話をかけただけで契約が成立」することは例として決して多くなく、むしろ、電話をかけてサービス内容を確かめ、納得できれば利用を申し込むのが通常の利用者の意思でしょう。 こうした事情を考慮すると、電話をかけただけで契約を結ぶ意思があったと言えるか否か、即ち契約の成立には相当の疑問があります。
 また、こうした例で利用規約が存在することは確かなようですが、利用規約はサービスを提供する側が一方的に定めるものですから、その効力が完全に認められるものではありません。内容的に不合理な部分は、いわゆる「常識」に沿って修正されるのが普通です。そして、アダルトサイトの利用料金について、電話をかけただけで契約成立とするだけの十分な合理性があるとは考えにくいところです。

例外

 もちろん、電話を通じてアダルトサービスを十分に受けてしまった場合で、音声サービスを受けるに当たり、途中から有料であること、時間当たりの料金の具体的説明も受けながらサービスの提供を受けたというようなケースでは、支払義務が生じうる場合もありますが、本件の相談のようなケースではそこまでの条件を満たさない場合が多いことでしょう。

対処法

 従って、対応としては、「支払わない」旨を明確に回答し、安易に利用料金を支払わないことです。ある程度サービスを利用してしまった場合など、支払義務があるかどうかに疑問があるときは、最寄りの法律相談所に相談を持ちかけてみてください。
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